【4/1からスタート!】新しい『子ども子育て支援新制度』とは
どうも、こんにちは。双子パパのYuichiです。
2015年4月1日、本日子ども子育て支援新制度がスタートしました。
ニュースでも朝から(昨日から)やっていますよね?もう見ましたか?
でも、この『子育てナンチャラ~』って一体何なんでしょうか?
双子のママパパである僕らに何か得する事でもあるんでしょうか?
あるなら是非知りたい!って事で、色々調べましたので簡単にまとめてみたいと思います。
子ども子育て支援新制度とは
内容については、内閣府がホームページで発表しています。
消費税が10%になった際の増収分から約7000億円程度がこの新制度に充てられるとの事ですが、何が書いてあるかと言うと・・・
『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
う~ん、で?さすが内閣府です。漢字が多い・・・
ポイントを要約すると、主な柱は4つ
- 幼稚園と保育園の良いトコ取りの「認定こども園」の普及
- 待機児童を減らします
- 幼児期の子育て支援の質や量の拡充や向上
- 子どもが減少している地域でも子育て支援します
フムフム、なんとなく「良さそう」って言うのはわかってきました。
でも、具体的に何が得するのか、良くなるのかがまだわかりません。
具体的な内容は?
具体的な内容として、以下のような事をするようです。
- 子どもの年齢や親の就労状況に応じた多様な支援を準備
- 教育・保育の受け皿を増やし、平成29年までに新たに約40万人分の受け皿を用意
平成29年までにって、今困っている人はどうにもならないようです・・・これは仕方ないのでしょうか。
保育園や幼稚園の利用方法が変わります
僕らのような双子のママパパにとって、何が変わるのかと見た場合、どうやら保育園や幼稚園の利用方法が変わるようです。
幼稚園、保育所(保育園※以下、保育所とする)、認定こども園、地域型保育の4つ、特に最後の2つについて詳しく説明したいと思います。
幼稚園(3歳~5歳)
特別な変更はなし
保育所(0歳~5歳)
特別な変更はなし
認定こども園(0歳~5歳)
幼稚園と保育所の機能や特長を合わせ持った、地域の子育て支援も行う施設(平成18年に導入)。
新制度では認可手続きの簡素化などにより、新たな設置や幼稚園・保育所からの移行がしやすく普及しやすくさせる。
ポイント1
保護者の就労状態に関係なく、3歳~5歳の子どもの教育・保育を一緒に受ける
ポイント2
保護者が働かなくなったなど、就労状態が変わっても通いなれた園を継続して利用可能
ポイント3
子育て支援の場が用意されているので、園に通っていない子どもの家庭でも子育て相談や交流の場などに参加出来る
地域型保育(0歳~2歳)
施設(原則20人以上)より少人数の単位で子どもを預かる事業。
新たに市町村の認可事業とし、0歳~2歳の待機児童を対象とする事業を増やす。
保育施設の設置が困難な都市部に加えて、子どもが減少している地方などにも保育の場を確保する
ポイント1
家庭的保育(保育ママ)
家庭的な雰囲気のもとで、定員5人以下の少人数を対象に、細やかな保育を行う
ポイント2
小規模保育
定員6~19人を対象に、家庭的保育に近い形で細やかな保育を行う
ポイント3
事業内保育
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を行う
ポイント4
委託訪問型保育
障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域などで保育を維持する必要がある場合、保護者の自宅で1対1で保育を行う
みなさん、ついてきていますか?
段々と頭がグチャグチャしてきました。。。でも近い将来、地域にもよりますが0歳~5歳までの子どもたちを預ける施設が増えそうですから嬉しいですね。本音としては「今すぐ!」増やして欲しいんですけどね(苦笑)
新制度を利用するためには認定証が必要です
新制度で幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用するためには認定証が必要となります。認定証を受けるために、お住まいの自治体で1号認定、2号認定、3号認定のいずれかの認定の申請を行います。
- ・1号認定
子どもが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合 → 幼稚園、認定こども園 - ・2号認定
子どもが満3歳以上で、「保育の必要な自由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 → 保育所、認定こども園
- ・3号認定
子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 → 保育所、認定こども園、地域型保育
ウチの場合は、まだ0歳だから「3号認定」になりますかね。赤ちゃんが生まれてすぐのママパパはこれに該当する人がほとんどじゃないでしょうか。
保育園や幼稚園を利用するまでの流れ
新制度になって、手続きの時期や流れが大きく変わることはないと言う事ですが、一応流れを追ってみたいと思います。
幼稚園等を希望の場合(1号認定)
- 幼稚園等に直接申込
- 入園の内定を受ける
- 幼稚園等を通じて、利用のための認定を申請する
- 幼稚園等を通じて、市町村から認定証が交付される
- 幼稚園等と入園の契約
保育所等を希望の場合(2号、3号認定)
- 市町村に「保育の必要性」の認定を申請
- 市町村から認定証が交付される
- 保育所等の利用希望の申し込みをする
- 申請者の希望や保育所等の状況を見て、市町村が調整
- 利用先の決定後、契約
「保育を必要とする事由」とは?
保育所等で保育を希望する場合、「保育を必要とする事由」が必要になります。
この事由は大きく分けて3つあります。
保育を必要とする事由
次のいずれかに該当する事が必要です。
- 就労(フルタイムの他、パートや居住内労働などすべての労働)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練を含む)
- 虐待やDVの恐れがある
- 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、市町村が認めた場合
保育の必要量
就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
(a) 「保育標準時間」利用 → フルタイムを想定(最長11時間)
(b) 「保育短時間」利用 → パートタイム等を想定(最長8時間)
「優先利用」への該当の有無
ひとり親家庭、生活保護家庭、失業、子どもの障害などがある場合、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
具体的な判断はお住まいの市町村で確認してみましょう。
家庭環境に合わせて制度を利用することが大切
さて、ここまでいかがでしょうか。
正直自分はいっぱいいっぱいです(汗)
でももう少し頑張りましょう。
家庭環境はそれぞれ本当に違いますよね。各家庭の状況に応じて制度を利用してみるのはいかがでしょうか。
育休が明けたら仕事に復帰したい!
- 認定こども園、保育所、幼稚園+一時預かり※満3歳以上、小規模保育、放課後児童クラブ
ママがパートタイムで共働き
- 認定こども園、保育所、幼稚園+一時預かり※満3歳以上、小規模保育、放課後児童クラブ
専業主婦のママ(パパ)
- 認定こども園、幼稚園※ともに満3歳以上、地域の子育て支援
その他にもいろいろな制度があります
新制度は共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みとなっているようです。
例えば、子育てに関する相談は「利用者支援専門相談員」に相談が出来、一時預かりや保健センター、子育てサークルなど、ニーズに合った施設やグループを紹介してくれます。
また、放課後児童クラブなどの地域支援も基準を変更となり、事業が拡充される予定との事です。
その他にも、地域子育て支援拠点、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポートセンター、養育支援訪問、乳児家庭全戸訪問、妊婦健康診査などの支援の充実も図られる予定です。
最後に
最後まで読んで頂きありがとうございました!
実は記事にするのも大変でした(汗)でも、我が家はこの話題真っ只中でしたので、同じような双子・三つ子のママパパにも難しいながらも情報を共有出来たらと思い記事にしてみました。
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おしまい
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